「知財管理」誌
Vol.67 記事詳細
掲載巻(発行年) / 号 / 頁 | 67巻(2017年) / 2号 / 223頁 |
論文区分 | 判例と実務シリーズ(No.467) |
論文名 | (No.467) パロディ商標と商標の登録要件─フランク三浦事件を題材に─ |
著者 | 松村信夫/赤松俊治 |
抄録 | 本件は、時計等を指定商品とする「フランク三浦」の文字からなる登録商標について、登録無効審決を取り消し、同商標は商標法4条1項10号、同11号、同15号、同19号にもとづく不登録事由には該当しないと判示した事案である。しかし、上記各不登録事由の趣旨・目的・要件を鑑みれば、本判決の判旨は必ずしも相当と言えない。 翻って考えれば、本件のような海外における周知・著名商標を想起させるようないわゆる「パロディ商標」は、その目的に応じて可能な限り使用の自由を尊重すべきであるが、他方で、それが登録商標あるいは既使用商標との混同のおそれを生じ、あるいは当該商標や商品等表示の識別力等を減殺するおそれがある場合には、商標法あるいは不正競争防止法にもとづく法規制との調和が必要になる。本稿では実務的な視点から両者の関係につき若干の検討を加え、この問題をめぐる今後の議論の素材を提供することを目的としている。 |