「知財管理」誌
Vol.67 記事詳細
掲載巻(発行年) / 号 / 頁 | 67巻(2017年) / 2号 / 212頁 |
論文区分 | 論説 |
論文名 | ソフトウェアライセンスにおける,ソフトウェアエスクローの活用について |
著者 | ライセンス第1委員会第3 小委員会 |
抄録 | ソフトウェアライセンスにおいて、ライセンサーの破産や事業売却など何らかの理由で、ソフトウェアの提供をライセンサーから受けられなくなった場合、ライセンシーは、自社の事業に大きな影響を受けかねない。このようなリスクへの対応策の一つとして、ライセンサーから第三者にソフトウェアのソースコードを預託させ、ライセンサーの破産時などにソースコードがライセンシーに開示されるソフトウェアエスクロー(以下、「エスクロー」という)の活用が考えられる。日本では、著作権法第47条の3第1項の規定によって、ライセンサーの破産時に開示されたソースコードの利用範囲が「自ら当該著作物を電子計算機において利用するために必要と認められる限度」に限定されるため、自由に利用することはできないものの、自社内で利用し、かつ、自社の事業運営などに大きな影響をもたらす可能性のあるソフトウェアなどでは、エスクローの利用は検討に値すると考えられる。 |