「知財管理」誌
Vol.67 記事詳細
掲載巻(発行年) / 号 / 頁 | 67巻(2017年) / 1号 / 95頁 |
論文区分 | 海外注目判決(No.21) |
論文名 | (No. 21) [米国]特許権の故意侵害に対する懲罰的賠償の適用要件を緩和する最高裁判決とその後 |
著者 | 矢作隆行 |
抄録 | 故意侵害を認定するための基準として2007年にCAFCの大法廷判決で示されたSeagate基準がHalo/Stryker最高裁判決により否定され、故意侵害の成立要件及び立証基準が緩和され、懲罰的賠償を課すための裁判所の裁量が大きくなった。そのため、故意侵害といった悪質な侵害行為に対して懲罰的賠償が認められやすくなった。また、その悪質性を判断する基準時点が侵害行為時とされたため、自社製品・サービスに関連する他社特許を知った場合には、その時点で対応を採る必要性が高まった。本稿は、Halo/Stryker最高裁判決について説明するとともに、今後の実務の展望について触れるものである。 |