「知財管理」誌
Vol.67 記事詳細
掲載巻(発行年) / 号 / 頁 | 67巻(2017年) / 1号 / 79頁 |
論文区分 | 判例と実務シリーズ(No.466) |
論文名 | (No.466) 商標法4条1項15号の趣旨と「混同のおそれ」を立証するためのアンケート─チャッカ棒,チャッカボー vs. チャッカマン事件─ |
著者 | 川瀬幹夫 |
抄録 | 登録商標「チャッカ棒」「チャッカボー」に対して、商標「チャッカマン」の存在を理由として請求された無効審判において請求不成立の審決を受けた原告が、その審決取消を求めた事案で、原告は「チャッカ棒」等が原告先行商標「チャッカマン」に類似することを根拠として、商標法4条1項10号、11号、15号、19号の規定の適用を主張したが、両商標非類似であることを理由として退けられた。本件にあって「非類似」を根拠として10号、11号、19号への適用が否定されるのは当然としても、「類似」を要件とせず、「他人の業務に係る商品と混同の生ずるおそれがある商標」を該当要件とする15号への適否についても「非類似」のみを理由として非適用の判断が示されている感があり、原告が15号の規定の趣旨に従い、アンケートの助けをも借りて的確な主張を展開しておけば、「認容」の結論を得られた可能性があったとも思われる事案である。 |