「知財管理」誌
Vol.67 記事詳細
掲載巻(発行年) / 号 / 頁 | 67巻(2017年) / 10号 / 1583頁 |
論文区分 | 海外注目判決(No. 29) |
論文名 | (No. 29) [米国]Akamai基準に基づき共同侵害の成否を判断したCAFC判決 |
著者 | 谷田睦樹/クリストファー ブライト |
抄録 | Akamai事件を受けて、the U.S. Court of Appeals for the Federal Circuit(CAFC)は、ヘルスケア分野における2件の方法特許の侵害事件について判断を下した。これらの事件では、医師や患者を含む複数の者により方法特許のステップが実行されており、方法クレームの直接侵害の成否が問題となった。特許の方法クレームのステップを実行することに複数の者が関与している場合において、一人の者が代理人を通じて、または他の者と契約して、クレームに係る一以上のステップを実行するとき、その一人の者は、直接侵害の責を負うとされてきた。Akamai事件によれば、一人の者が、他の者による行為への参加、または、方法クレームに係る一以上のステップの実行によってステップを実行する他の者が得られる利益を条件づけ、かつ、その行為の方法やタイミングを確立しているような場合においても、その一人の者は直接侵害の責を負うとされる。ここでは、ヘルスケア分野の2件の侵害事件において、Akamai事件で示された基準がどのように用いられたのかを紹介する。そして、 CAFCの判断を考慮しつつ、クレームの記載についても言及する。 |