「知財管理」誌
Vol.67 記事詳細
掲載巻(発行年) / 号 / 頁 | 67巻(2017年) / 10号 / 1487頁 |
論文区分 | 論説 |
論文名 | 明確性要件における裁判所判断の分析 |
著者 | 特許第2 委員会第4 小委員会 |
抄録 | 特許法第36条第6項第2号は、特許請求の範囲の記載について、特許を受けようとする発明が明確でなければならないこと(明確性要件)を規定する。特許請求の範囲の記載は、これに基づいて新規性、進歩性等が判断され、特許発明の技術的範囲が定められるという点において、重要な意義を有するものであり、一の請求項から発明が明確に把握されることが必要である。同号は、こうした特許請求の範囲の機能を担保する上で重要な規定であり、特許を受けようとする発明が明確に把握できるように、特許請求の範囲が記載されなければならない旨を規定している1)。そして、当然のことながら、明確性要件は客観的且つ合理的に判断されるべきであると考えられる。本稿は、裁判例を分析して明確性判断時のポイントを紹介するとともに、当該ポイントを念頭においた実務への取組みを提言するものである。 |