「知財管理」誌
Vol.66 記事詳細
掲載巻(発行年) / 号 / 頁 | 66巻(2016年) / 8号 / 1032頁 |
論文区分 | 海外注目判決(No.16) |
論文名 | (No.16) [米国]当業者の技術レベルの開示が引例の実施可能性判断に影響を与えたケース |
著者 | 斉藤卓 |
抄録 | 個人発明家Morsa氏はクレームの新規性違反(35 U.S.C.§102)の判断において、引例が実施可能であるかどうかについて争い、米国特許商標庁の審決を不服として、連邦巡回区控訴裁判所へ控訴した。2015年10月19日、連邦巡回控訴裁判所は、米国特許商標庁の引例は実施可能であり、クレームは当該引例に対し新規性を有さないと判断した審決を支持した。引例の実施可能性の判断に際し、米国特許商標庁はMorsa氏の出願明細書の記載を根拠の一つとし、連邦巡回区控訴裁判所もこの判断を支持した。本件はMorsa氏のクレームがやや特殊であるものの、特にコンピュータ関連(ソフトウェア)発明の明細書の記載について幾つかの示唆を含むものである。 |