「知財管理」誌
Vol.66 記事詳細
掲載巻(発行年) / 号 / 頁 | 66巻(2016年) / 6号 / 686頁 |
論文区分 | 判例と実務シリーズ(No.459) |
論文名 | (No.459) 部分意匠の類否判断について |
著者 | 原田雅美 |
抄録 | 本事案は、部分意匠の意匠権に関する侵害訴訟である。判決において、部分意匠の類否判断を行う際に、破線部の形状から意匠登録を受けようとする部分の機能及び用途を類推し、被告意匠の当該部分との機能の違いを参酌して、本件意匠と被告意匠とは美感が異なり、類似するものではないと結論したものである。 部分意匠の破線部の解釈及び意匠登録を受けようとする部分の機能及び用途については、その取り扱い、解釈に種々の説があるところ、原判決及びその控訴審判決ともに破線部及び意匠登録を受けようとする部分の物品における機能についても参酌すべきことを説示したものであり、部分意匠について意匠登録出願を行おうとする者、部分意匠権を権利行使しようとする者に対して、重要な示唆を含んでいる。 出願人においては、特徴部分について意匠登録を受けようとする際には、破線部の位置づけ、当該部分の物品における機能等に留意が必要である。 |