「知財管理」誌
Vol.66 記事詳細
掲載巻(発行年) / 号 / 頁 | 66巻(2016年) / 5号 / 509頁 |
論文区分 | 論説 |
論文名 | 改正特許法35条の実務上の留意点 |
著者 | 経団連・知財協合同職務発明検討プロジェクトワーキンググループ |
抄録 | 職務発明制度は、平成15年の最高裁判決1)以降、発明者への高額な対価支払い命令が相次ぎ、平成16年の特許法改正によって手続的要件の重要性が示され一定の改善をみたものの、産業界にとっては、相変わらず予測不可能な状況が続いていたことから、平成25年初めより、職務発明制度改正の機運が高まり、政府に対して提言等を行った。その後、「産業構造審議会知的財産分科会特許制度小委員会」等での議論を経て、平成27年3月、改正法案が閣議決定され、同年7月に可決・成立した。今回の改正の大きな特徴は、特許を受ける権利の原始法人帰属を選択することができることになったこと、使用者等が特許を受ける権利を取得したときは、発明者は相当の利益請求権(対価請求権ではない)を有すること、経済産業大臣が、使用者等と従業者等との間の手続指針を定める旨が法定されたこと、である。本稿では、企業実務における留意点などを中心に説明する。 |