「知財管理」誌
Vol.65 記事詳細
掲載巻(発行年) / 号 / 頁 | 65巻(2015年) / 9号 / 1260頁 |
論文区分 | 海外注目判決(No.6) |
論文名 | (No.6) [中国]実施可能要件の判断における実験データへの要求について |
著者 | 李 茂家 |
抄録 | 中国特許法第26条第3項には、「明細書には発明又は実用新案について、その技術分野に属する当業者が実施できる程度に、明瞭かつ完全な説明を記載しなければならない」と規定されている。これに関し北京市高等裁判所は、本判決において「実験データの開示は、基本的な要求を満足できる程度に開示すればよく、すべての実験データを開示する必要はない」として、特許庁や一審裁判所よりも緩やかな基準で判断した。本稿では、明細書にどのようなデータを記載すれば実施可能要件を満足するか、また出願日以降に提出された実験データが実施可能要件の証明に用いられるかという問題について、具体的な事例によって、化学分野、特に医薬化学分野の特許出願の「実施可能要件」について検討するとともに、当該分野の審査動向についても紹介する。 |