「知財管理」誌

Vol.65 記事詳細

掲載巻(発行年) / 号 / 頁 65巻(2015年) / 8号 / 1094頁
論文区分 判例と実務シリーズ(No.449)
論文名 (No.449)商標法3条1項3号の「商品の原材料を普通に用いる方法で表示する標章のみからなる商標」について─IGZO事件─
著者 川瀬幹夫
抄録  本件は、原告の商標権(登録商標「IGZO」、指定商品「電気通信機械器具等」)についての登録無効審決が維持された事案である。
 本判決では、「IGZO」は、インジウム(In)、ガリウム(Ga)、亜鉛(Zn)、酸素(O)から成る酸化物半導体の頭文字をとった略称として、エレクトロニクス業界等で広く認識されており、本件商標は「商品の原材料を普通に用いる方法で表示する標章のみからなる商標」に該当するとして、3条1
項3号の規定が適用された。
 本稿では、3条1項3号の規定の趣旨、「IGZO」の品質(材料)表示性、指定商品の原材料表示性、自他商品識別力の認識主体等につき検討を加え、今後の実務に供したい。
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