「知財管理」誌
Vol.65 記事詳細
掲載巻(発行年) / 号 / 頁 | 65巻(2015年) / 8号 / 1024頁 |
論文区分 | 論説 |
論文名 | 契約の準拠法選択における考え方─どの米国州法を準拠法選択すれば自社に有利になるか,秘密保持契約書とライセンス契約書を中心に─ |
著者 | 牧野和夫 |
抄録 | 取引先との契約においては、紛争時の法解釈を容易にすべく、双方が自社の拠点がある国や地域の法を契約上の準拠法にしたいと考えることから交渉が難航する場合がある。米国においては、さらにどの州法を準拠法にするかという問題が発生する。しかし、相手方拠点の州法を準拠法とすることで、どのような違いや問題が生じるのかについて、十分な知識を持っている日本の実務家は多くはないと思われる。そこで本稿では、まず米国の法体系を概観し、日米の企業間の契約でしばしば準拠法として選択される州法について、各々の特徴、法的および実務的な留意点を検討する。つぎに、国際取引契約書において米国の連邦法と州法によって規制される法律分野・領域を把握した上で、特定の州法を準拠法とすることの法的な意味、および知財関連契約の諸条件がどのように影響を受けるかを論じ、米国州法の準拠法指定についての実務上の指針をまとめる。 |