「知財管理」誌
Vol.65 記事詳細
掲載巻(発行年) / 号 / 頁 | 65巻(2015年) / 3号 / 370頁 |
論文区分 | 論説 |
論文名 | 実験による立証についての一考察─当事者系審決取消訴訟を中心に─ |
著者 | 内堀保治 |
抄録 | 発明は自然法則を利用した技術的思想の創作であることから、発明は科学的知識や理論を基に創作されているといえる。また、実験は科学的理論を検証したり、新しい理論を構築したりする上で有力な手段の一つであることから、発明の特許性を争う審判や訴訟においても実験が有力な立証手段の一つとなりうる。しかし、実験結果を証拠として提出しさえすれば、主張がそのまま認められるわけではない。そこで、当事者系審決取消訴訟において実験結果が提出された裁判例の内容を俯瞰し、実験を証拠とする上で実務者が留意すべき点を提言する。 |