「知財管理」誌
Vol.65 記事詳細
掲載巻(発行年) / 号 / 頁 | 65巻(2015年) / 11号 / 1487頁 |
論文区分 | 論説 |
論文名 | 侵害の立証が困難な権利の活用を図る─「訴訟提起前の証拠収集制度」に関する一考察─ |
著者 | 特許第2 委員会第5 小委員会 |
抄録 | 特許権の活用形態の1つとして、侵害警告や侵害訴訟の提起等の手段により、他人による特許発明の実施を排除することが挙げられる。その際、事前に他人による実施態様を具体的に把握し、権利侵害の成否を検討する必要があるが、特許発明の種類や性質によってはその顕現性が低いため、他人の実施態様を把握して自らの権利と比較すること自体が困難な場合がある。本論説では、被疑侵害者の工場等の施設内での証拠収集を可能とする「訴訟提起前の証拠収集制度」に着目し、国内外の制度の調査や関係機関へのヒアリング、特許委員会構成企業へのアンケート調査を通じて、顕現性が低い発明に係る特許権の活用を図るための新たな証拠収集制度の提案を試みる。 |