「知財管理」誌
Vol.64 記事詳細
掲載巻(発行年) / 号 / 頁 | 64巻(2014年) / 7号 / 1051頁 |
論文区分 | 論説 |
論文名 | 特許権存続期間延長に関する知財高裁大合議判決─平成25年(行ケ)第10195-8号 審決取消請求事件─ |
著者 | 医薬・バイオテクノロジー委員会 |
抄録 | 特許権存続期間延長に関する審査基準について、(1)特許法第67条の3第1項第1号の「特許発明の実施に第67条第2項の政令で定める処分を受けることが必要であったとは認められないとき」の要件、及び、(2)前記要件の有無を判断するに当たって、医薬品の製造承認等を受けることによって禁止が解除される「特許発明の実施」の範囲について、2014年5月30日、知財高裁大合議による新しい基準が判示された。この中で、用途の特定において、薬事承認における「用法・用量」が「効能・効果」に加えて判断要素になることが示された点が注目される。また、今回の判決と関連する範囲で特許法第68条の2の延長された特許権の効力の及ぶ範囲についての考え方が示された。本稿では、本判示内容をいち早くわかりやすく紹介する。 |