「知財管理」誌
Vol.64 記事詳細
掲載巻(発行年) / 号 / 頁 | 64巻(2014年) / 6号 / 895頁 |
論文区分 | 判例と実務シリーズ((No.435)) |
論文名 | No.435 特許法第29条の2における実質同一─相違点が数値限定のみである事例を通じた考察と実務上の留意点─ |
著者 | 植木久彦 |
抄録 | いわゆる「除くクレーム」形式で未公開先願発明の数値範囲を取り除いた特許出願に対する拒絶査定不服審判(不服2011-28155号)について、本願発明と未公開先願発明との間に相違点があるとしても、それは適宜決定されるべき設計事項であるとして拒絶審決(特許法第29条の2)がなされた。また、これに対する審決取消訴訟(知財高裁平成24年(行ケ)10433号)では、審決自体は取り消されたものの、「適宜決定されるべき設計事項」の点については特段の疑義も挟まれず、「29条の2」の「29条2項化」が懸念された事例を紹介する。また、この事例を通じて、29条の2における実質同一の認定方法につき、条文、審査基準、学説、判例を交えて理解と考察を深め、今後の実務上の留意点、さらには、「実質同一発明」を広めに認定することによる日本の産業全体からみたメリットとデメリットを検討する。 |