「知財管理」誌
Vol.64 記事詳細
掲載巻(発行年) / 号 / 頁 | 64巻(2014年) / 6号 / 796頁 |
論文区分 | 論説 |
論文名 | 準拠法の選択による契約条件の効力への影響について─秘密保持契約書,共同開発契約書,ライセンス契約書を中心に─ |
著者 | 牧野和夫 |
抄録 | 国際契約書の交渉で判断が難しい「準拠法」選択条項につき、知的財産権に関する秘密保持契約書、共同開発契約書、ライセンス契約書の締結にあたり準拠法選択の実務上の指針を示す。まず、国際取引契約書における準拠法選択の法的意味について、指定準拠法が紛争の全ての法律分野で適用されると思われがちだが、実際には多くの例外が存在する。つぎに、準拠法の選択が日本法とされた場合には、原則として契約書の条件に日本法が適用されるが、例外的に日本法が適用されず他国法が適用される契約条件にはどのようなものがあり、どこの国の法律が適用されるのか、各契約書の主要契約条件につき検討する。他方で、準拠法の合意がニューヨーク州法、英国法それぞれに指定された場合に、各契約書の主要契約条件が具体的にどのように影響を受けるかも論じる。最後に準拠法と裁判管轄合意との関係(両者の指定地が異なっても実務上支障はないかも含めて)につき検討を行う。 |