「知財管理」誌
Vol.64 記事詳細
掲載巻(発行年) / 号 / 頁 | 64巻(2014年) / 5号 / 706頁 |
論文区分 | 判例と実務シリーズ(No.434) |
論文名 | No. 434 使用料相当額の算定基準・登録商標使用の抗弁について─モンシュシュ事件─ |
著者 | 松本久美子 |
抄録 | モンシュシュ事件(大阪地方裁判所平成23年6月30日判決及び同控訴審判決の大阪高等裁判所平成25年3月7日判決)において、裁判所は、使用料相当額の損害を被告の売上の0.2%〜0.3%と認定した。本稿では、商標権侵害の使用料相当額の算定基準や認定額について、他の裁判例と比較検討した。 その他、モンシュシュ事件の控訴審では、被告(控訴人)から登録商標使用の抗弁が主張されたが、被告の登録商標には無効事由があるとされ、被告の抗弁は排斥された。多くの場合、登録商標使用の抗弁が主張されるケースでは、モンシュシュ事件のように、被告登録商標に無効事由があり、登録商標使用の抗弁が功を奏するケースは多くないと考えられるが、本稿では、登録商標使用の抗弁が意味をもつ場合について考察を行った。 |