「知財管理」誌
Vol.64 記事詳細
掲載巻(発行年) / 号 / 頁 | 64巻(2014年) / 12号 / 1877頁 |
論文区分 | 判例と実務シリーズ(No.440) |
論文名 | (No.440) 素材・部品の商標の最終製品・完成品についての商標の使用 |
著者 | 竹内耕三 |
抄録 | 素材や部品について商標が付されている場合において、素材や部品が最終製品や完成品に組み込まれたとき、その商標は素材や部品についての使用のみならず、最終製品や完成品についての商標の使用に該当するか否かは、争いのあるところである。 平成17年、ZAX事件(平16(行ケ)第404号)において、東京高裁は、素材の商標が最終商品「スラックス」についての使用ではない、と判示した。ところが、本判決(平25(行ケ)第10031号)では、知財高裁は、素材の商標が単に素材を示すために使用されているのではなく、最終製品たる「被服」 についての商標の使用でもある、と判断した。 両判決の違いはどこにあるか、いかなる場合に素材・部品の商標が最終製品についての商標の使用に該当するか、その判断基準はどうあるべきか、そして素材や部品の商標の保護と使用方法はどうすべきか、の実務上の対策について考察する。 |