「知財管理」誌
Vol.64 記事詳細
掲載巻(発行年) / 号 / 頁 | 64巻(2014年) / 11号 / 1723頁 |
論文区分 | 判例と実務シリーズ(No.439) |
論文名 | (No.439) 抗体医薬:アミノ酸配列による特定を含む特許請求の範囲の「誤記の訂正」 |
著者 | 辻 淳子 |
抄録 | 訂正審判では、特許登録後の明細書等に認められる訂正の効果が特許出願時にまで遡って及ぶため、瑕疵ある特許の権利者の保護と訂正前の記載を信用した第三者の利益との間の調和が要求される1)。特許法126条1項ただし書2号に定める「誤記の訂正」については、特許請求の範囲の訂正につき厳しい基準を示した最高裁判決が知られている2)。本件審決取消訴訟判決は、訂正事項の一部について、明細書の記載及び優先日当時の技術常識を総合的に判断して、請求項中で引用されるアミノ酸配列について誤記を認めるという審決と異なる判断をしており、近時指摘されることのある比較的緩やかに誤記の訂正を認める傾向の一端を示したものかその内容の検討を試みる。 |