「知財管理」誌
Vol.63 記事詳細
掲載巻(発行年) / 号 / 頁 | 63巻(2013年) / 9号 / 1413頁 |
論文区分 | 特集(最新・知財高裁大合議判決(平成25年2月1日)を考える) |
論文名 | サブコンビネーション発明の無効論 |
著者 | 藤野睦子 |
抄録 | 本件特許発明(本件発明1)の「ごみ貯蔵カセット」は、ごみ貯蔵機器(装置全体)中の ごみ貯蔵カセット回転装置と組み合わせて用いられる消耗品(サブコンビネーション発明)であり、 ごみ貯蔵カセット回転装置との相互作用的表現によって特定された構成要件を含んでいる。原審判決 (東京地方裁判所平成23年12月26日判決)は、本件発明1の明確性、新規性及び進歩性をいずれも肯 定し、かつ、侵害論において、他の用途(回転装置を有しないごみ貯蔵機器への使用)が存在する場 合にも直接侵害を肯定した。本大合議判決は、かかる原審判決の判断を是認している 1) 。 本論考では、本大合議判決が是認したサブコンビネーションクレームについての判断につき、無効 論を中心に実務的な観点から考察するものである。 |