「知財管理」誌
Vol.63 記事詳細
掲載巻(発行年) / 号 / 頁 | 63巻(2013年) / 6号 / 909頁 |
論文区分 | 判例と実務シリーズ(No.423) |
論文名 | No.423 携帯電話機用インターネット・ゲームについて,翻案権侵害等が否定された事例 |
著者 | 岩崎浩平 大瀬戸豪志 |
抄録 | 本件は、携帯電話機用インターネット・ゲーム(釣りゲーム)を巡り、X(原告)が、Y1 及び同社との共同製作者であるY2を共同被告として、著作権及び著作者人格権に基づく損害賠償等 を求めて提訴した事案である。原判決1)は、著作権及び著作者人格権侵害に係る請求を一部認め、損 害賠償金2億3,460万円及び遅延損害金の支払等を命じたが、本判決は、原告の請求をいずれも棄却し た。翻案に関する本判決の判断手法は、江差追分事件最高裁判決2)及びこれ以降の下級審判例に沿う ものであるが、新たな基準の定立が見受けられるなど、裁判実務上重要になる。本稿では、著作権及 び著作者人格権侵害の点で本判決が原判決と結論を異にする理由を明らかにするとともに、携帯電話 機用インターネット・ゲームの影像に関する法的保護の可能性を検討する。 |