「知財管理」誌
Vol.63 記事詳細
掲載巻(発行年) / 号 / 頁 | 63巻(2013年) / 2号 / 235頁 |
論文区分 | 判例研究(続・No.13) |
論文名 | (続・No.13) 小売等役務商標の独占権の及ぶ範囲 |
著者 | 外川英明 |
抄録 | 本件は、商標法平成18年改正で導入された「小 売等役務商標」に対する、商品商標を引用した 無効審判不成立審決の審決取消請求事件であ る。 知的財産高等裁判所は、結局、本件商標をそ の指定役務に使用しても出所について混同を生 ずるおそれはないとして商標法4条1項15号に 該当しない旨判示し、請求を棄却した。本件判 決における理由づけは、審決と相違し、小売等 役務商標の独占権の及ぶ範囲からのアプローチ であるところに特徴がある。 すなわち、総合小売等役務における独占権の 及ぶ範囲は、合理的な取引通念に照らし、「衣 料品、飲食料品及び生活用品に係る各種商品」 を「一括して取り扱う」小売等の業務との間で、 目的と手段等の関係にあることが認められる役 務態様に限定されると解するのが相当と述べ、 また、特定小売等役務における独占権の及ぶ範 囲は、合理的な取引通念に照らし、特定された 取扱商品に係る小売等の業務との間で、目的と 手段等の関係にあることが認められる役務態様 に限定されると解するのが相当であるとしたの である。 したがって、本件判決は、商標法4条1項15号に関する無効審判事件というだけではなく、 小売等役務商標の独占権の及ぶ範囲を限定的に 解釈すべきとする知的財産高等裁判所の見解が 示されたものとして注目すべきものである。 <参照条文> 商標法4条1項15号、19号、 25条、37条等 |