「知財管理」誌
Vol.63 記事詳細
掲載巻(発行年) / 号 / 頁 | 63巻(2013年) / 1号 / 91頁 |
論文区分 | 判例研究(続・No.12) |
論文名 | (続・No.12) 著作権法65条3項にいう「正当な理由」 |
著者 | 村上画里 |
抄録 | 本稿は、共同著作物の著作権を相続した相続 人同士で共有する著作権の行使を拒絶するに当 たり、著作権法65条3項にいう正当な理由の存 否について争われた事案について検討するもの である。裁判所が判断した事項のうち、著作物 の内容面に関する事情と出版に関する経済的な 事情のそれぞれについて、正当な理由となりう るかが検討され、本件においてはいずれについ ても正当な理由はないとの判断が示された。と りわけ、本判決において検討された正当理由の うち、経済的要素が正当理由となりうるとした 点は、従来の裁判例には見られたかったもので あり、今後の裁判例に対して示唆を与えるもの と思われる。 共有者の人的関係の結びつきが弱い、相続人 間で著作権が共有される本件のような事例にお いて、正当な理由がないと判断し、権利行使を 認めた結論は支持しうるものである。もっとも、 相続人間において著作権が共有される場面にお いて、正当な理由の判断基準は、従来の裁判例 に見られる基準と同様に考えることができるの か否か、本判決は言及しておらず、その点は、 今後も検討を重ねる必要があるだろう。 |