「知財管理」誌
Vol.63 記事詳細
掲載巻(発行年) / 号 / 頁 | 63巻(2013年) / 12号 / 1911頁 |
論文区分 | 論説 |
論文名 | 特許出願において優先権の利益を享受できない場合について−化学・バイオテクノロジー分野を中心に─ |
著者 | 早乙女智美/鎌田光宜 |
抄録 | 化学・バイオテクノロジー分野の特許出願では、十分な実験データが揃わない状況で最先の出願を行い、それから1年以内に実施例等を補充して優先権主張出願(第2国出願を含む)を行うことが多い。しかし、特許性の判断は、必ずしも基礎出願の日を基準に行われるとは限らず、後の出願で追加された実施例等に関する範囲については、現実の出願日を基準に新規性・進歩性等が判断される場合がある。また、特に医薬発明は様々な国に出願されることが多いが、優先権の有効性の判断は各国特許庁の運用に委ねられるため、すべての出願国で同様の判断がされるとは限らない。そのため、優先権の有効性について最も厳格な判断を行う国を基準にした明細書作成を心がける必要がある。 |