「知財管理」誌
Vol.63 記事詳細
掲載巻(発行年) / 号 / 頁 | 63巻(2013年) / 10号 / 1659頁 |
論文区分 | 判例研究(続・No.20) |
論文名 | (続・No.20) 特許法29条1項1号の「公然知られた」と情報公開法による公開 |
著者 | 角田政芳 |
抄録 | 本件判決は、特許権侵害訴訟における特許発 明の新規性の有無と情報公開法に基づく公開と の関係を示した初めての判決である。ただし、 本件判決は、公知、公用、刊行物記載について、 従来の判例学説とは異なる解釈を示しており、 原告の請求を認容した結論には賛成することが できるが、その理由には大きな疑問がある。 特許要件として新規性が求められている理由 として、特許法が、公衆に利用可能となってい る発明についてはその自由な利用を確保してい るものと解釈することも求められているように 思われる。そのような視点からは、新規性は、 公衆に利用可能となっている発明でないことを 意味することとなり、また、公衆に利用可能と なっているかどうかは、その利用主体、利用客 体および利用態様のいずれの面についても判断 される必要がある。判旨は、むしろ、このよう な観点とは逆の立場に立っているように思われ る。 |