「知財管理」誌
Vol.62 記事詳細
掲載巻(発行年) / 号 / 頁 | 62巻(2012年) / 9号 / 1311頁 |
論文区分 | 判例と実務シリーズ(No.411) |
論文名 | No.411 公然知られた意匠に関する検討・考察─特許法における公知・公用を参照しつつ─ |
著者 | 峯 唯夫 |
抄録 | 特許法では新規性の阻却事由として「公知」「公用」「刊行物記載」の三態様が規定されて いるが、意匠法ではこれらのうち「公用」の規定がない。ここで取りあげる事件は、カセットに収納 されて外から見えない状態で出荷され設置された物品の意匠につき、新規性が喪失したか否かが争わ れた事案である。裁判所は公知を特許法と同様に「現実に知られたこと」と解釈し、公知に該当しな いと判断した。 本稿では、「公用」の規定がない意匠法において「公知」の解釈が特許法と同じでよいのか、とい う点を検討する。 |