「知財管理」誌
Vol.62 記事詳細
掲載巻(発行年) / 号 / 頁 | 62巻(2012年) / 7号 / 993頁 |
論文区分 | 判例と実務シリーズ(No.409) |
論文名 | No.409 審判手続の法令違背について |
著者 | 阿部寛 |
抄録 | 平成22年(行ケ)第10298号判決は、拒絶査定不服審判を請求するとともにした補正につき、 拒絶理由を通知することなく補正を却下したのについては、適正手続違反があるとして、審決を取り 消した。しかし、特許法53条1項の規定による却下の決定を行うに当たっては、拒絶査定不服審判に おける補正発明について、査定の理由と異なる拒絶の理由を発見した場合であっても、同法159条2 項により読み替えて準用する同法50条ただし書の規定により、拒絶の理由を通知することは必要とさ れていないため、特許庁の審判が、現在の運用を変えるとは考えにくい。また、訴訟費用がかかるこ とや企業内の知財担当者に作業負担がかかることから、審決に審判手続の法令違背があったとしても 審決取消訴訟を提起することはなかなかできない。このような状況下にあって、出願人の意見等を審 理に反映させていくためには、審判官に対する面接を有効に活用することが重要となってくる。 |