「知財管理」誌
Vol.62 記事詳細
掲載巻(発行年) / 号 / 頁 | 62巻(2012年) / 1号 / 17頁 |
論文区分 | 論説 |
論文名 | 中国における民事再審制度及び知財侵害訴訟の再審事例解説 |
著者 | 毛 立群 |
抄録 | 中国では、二審終審制を採用しており、知財関係訴訟事件の場合、第一審は専属管轄権のある中級人民法院(地裁に相当)、第二審は高級人民法院(高裁に相当)で行われるのが一般的である。二審を終えた判決は終審判決として確定されることになるため、確定判決を不服としても上告の道がないが、一定の要件を満たせば、“裁判監督制度”を利用して再審を請求することができる。この“裁判監督制度”は再審事由、再審利用率、再審訴えの受理、再審で原判決取り消し比率などについて、日本の再審実務と大きく異なる。そこで、本稿は日本の再審制度を比較しながら、中国の“裁判監督制度”及びその利用概況を紹介した後、更に侵害訴訟案件について、近年における中国最高人民法院の再審請求の受理状況を調査し、再審開始とされた案件の比率を明らかにすると共に、最高人民法院による最近の知財侵害訴訟再審事例も紹介し、中国の再審制度及び実務を解説する。 |