「知財管理」誌
Vol.62 記事詳細
掲載巻(発行年) / 号 / 頁 | 62巻(2012年) / 12号 / 1725頁 |
論文区分 | 判例研究(続・No.11) |
論文名 | (続・No.11) 商標法3条1項における「自己の業務」の概念 |
著者 | 蘆立順美 |
抄録 | 本判決は、商標法3条1項柱書きにいう「自 己の業務に係る商品又は役務に使用する商標」 の要件につき、その趣旨及び「自己の業務」の 解釈を示したものである。「自己の業務」の概 念について柔軟な解釈を認め、出願人とは独立 の主体が使用する場合であっても、同要件の充 足を肯定した事例として意義を有する。 <参照条文> 商標法3条1項、39条(特許法104条の3) |