「知財管理」誌
Vol.62 記事詳細
掲載巻(発行年) / 号 / 頁 | 62巻(2012年) / 12号 / 1699頁 |
論文区分 | 判例と実務シリーズ(No.415) |
論文名 | No.415 インターネットショッピングモール出店者の商標権侵害につき,モール運営者は商標権侵害責任を問われるか |
著者 | 三山峻司 |
抄録 | Chupa Chups事件の知的財産高等裁判所は、インターネットショッピングモールの運営者 (以下、モール運営者という)が一定の条件の下で商標権侵害主体となり得るとした。出店ページの 出店者が当該商品の「譲渡」の主体であり、モール運営者は商品の販売主体ではないとした原審(東 京地方裁判所)とは対照的な理由を示し、モール運営者は、ウェブページに展示を行っている出店者 による商標権侵害があることを知ったとき又は知ることができたと認めるに足りる相当の理由がある に至ったときは、その後の合理的期間内に侵害内容のウェブページからの削除をしない限り、当該期 間経過後からモール運営者自身が商標権侵害の主体となり得るとした。 本件が個別事案限りに止まるか、一定の枠組をもって一般化する論理となり得るか。デジタル技術 を背景としたネットワーク化の中で様々な事業活動が生まれる。本事案は、その諸相の1つといえ実 務に大きな影響を与える。その意味と射程を考える。 |