「知財管理」誌
Vol.62 記事詳細
掲載巻(発行年) / 号 / 頁 | 62巻(2012年) / 11号 / 1599頁 |
論文区分 | 判例と実務シリーズ(No.414) |
論文名 | No.414 ノックダウン方式による物件の輸出と直接侵害・間接侵害 |
著者 | 辻村和彦 |
抄録 | 近時の裁判例の趨勢、及び平成18年特許法改正により特許法2条3項の実施に「輸出」が 加えられる一方、特許法101条の間接侵害行為に「輸出」が加えられなかったという立法経過に照ら すと、特許発明の一部を実施しているにすぎない部品の輸出を間接侵害に問うことは極めて困難であ る。しかしながら、ノックダウン方式は、部品の輸出とはいえ、国内で特許発明の実施品が完成され た後に搬送の便宜のために部品に分解されているにすぎず、これを直接侵害に問うことが可能である。 また、部品の輸出であっても、その後に完成品の輸入が予定されている取引については、間接侵害を 否定する論拠が必ずしも妥当しない。そこで、本稿では、ノックダウン方式による物件の輸出につい て直接侵害が認められる場合を検討するとともに、直接侵害構成以外に、部品の輸出者を特許権侵害 に問うためのあり得る法律構成として、(1)間接侵害、(2)道具理論、(3)共同直接侵害、(4)共同不法行為(教 唆・幇助)、(5)均等論を検討する |