「知財管理」誌

Vol.60 記事詳細

掲載巻(発行年) / 号 / 頁 60巻(2010年) / 9号 / 1561頁
論文区分 判例研究(No.347)
論文名 No.347 チョコレートの形状の立体商標を商標法3条1項3号該当とした拒絶維持審決の取消事例
著者 堀江 亜以子
抄録 商品の形状に係る立体商標の登録をめぐる裁判において、初めて、商標法3条1項3号にいう「商品の形状を普通に用いられる方法で表示
する標章のみからなる商標」に該当しないと判断した事案である。従来判決と同じく最高裁昭和54年4月10日判決昭53(行ツ)129号(ワイキキ事件)を引用しながら、従来とは異なる判断手法を用い、結果として意匠法との抵触を一切
考慮しない内容となっており、その判断内容には賛成しかねる。
本判決の判例批評としては、今村哲也「商品の形状に係る立体商標について商標法3条1項3号該当性を否定した事例」1)(判旨反対)がある。また、本宮照久「商品の形状からなる立体商標の識別力の判断について」2)は、原告訴訟
代理人が本判決についてコメントしたものである。
〈参照条文〉商標法3条1項3号
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