「知財管理」誌
Vol.60 記事詳細
掲載巻(発行年) / 号 / 頁 | 60巻(2010年) / 9号 / 1561頁 |
論文区分 | 判例研究(No.347) |
論文名 | No.347 チョコレートの形状の立体商標を商標法3条1項3号該当とした拒絶維持審決の取消事例 |
著者 | 堀江 亜以子 |
抄録 | 商品の形状に係る立体商標の登録をめぐる裁判において、初めて、商標法3条1項3号にいう「商品の形状を普通に用いられる方法で表示 する標章のみからなる商標」に該当しないと判断した事案である。従来判決と同じく最高裁昭和54年4月10日判決昭53(行ツ)129号(ワイキキ事件)を引用しながら、従来とは異なる判断手法を用い、結果として意匠法との抵触を一切 考慮しない内容となっており、その判断内容には賛成しかねる。 本判決の判例批評としては、今村哲也「商品の形状に係る立体商標について商標法3条1項3号該当性を否定した事例」1)(判旨反対)がある。また、本宮照久「商品の形状からなる立体商標の識別力の判断について」2)は、原告訴訟 代理人が本判決についてコメントしたものである。 〈参照条文〉商標法3条1項3号 |