「知財管理」誌
Vol.60 記事詳細
掲載巻(発行年) / 号 / 頁 | 60巻(2010年) / 9号 / 1547頁 |
論文区分 | 判例と実務シリーズ(No.383) |
論文名 | No.383 補正の適否に関する新しい判断類型が示された事例 |
著者 | 竹下明男 |
抄録 | 本事例では、ソルダーレジスト大合議事件で示された補正の判断基準を前提として、「「自 明である技術的事項」には、その技術的事項自体が、その発明の属する技術分野において周知の技術 的事項であって、かつ、当業者であれば、その発明の目的からみて当然にその発明において用いるこ とができるものと容易に判断することができ、その技術的事項が明細書に記載されているのと同視で きるものである場合も含むと解するのが相当である。」と示された。ここでは、本判断類型の意義、 適用範囲等について検討した。検討結果、本判断類型の主たる適用対象として想定されているのは、 発明の非本質的部分についての補正であって、特許性の実体的要件の主張に係らない場合であろうと の結論に至った。また、本判断類型の考え方と、他の記載要件、分割出願、優先権主張出願に関する 過去の裁判例との共通性についても言及した。 |