「知財管理」誌
Vol.60 記事詳細
掲載巻(発行年) / 号 / 頁 | 60巻(2010年) / 7号 / 1205頁 |
論文区分 | 知的財産Q&A(No.127) |
論文名 | ドイツ発明制度の改正点 |
著者 | グントラム ラーン、アニャ ペーターゼン- パットベルク |
抄録 | ドイツ発明制度の根幹を成すのは、1957年に制定された従業者発明に関する特別法である。 他国と比較すると、この法律は従業者にとって非常に有利なものであり、手続上も複雑である。労働 組合の要求により大改正の試みは失敗に終わったが、その後、2009年10月1日に小改正が施行された。 これにより、使用者の権利取得が容易になり、手続も簡略化された。本稿はドイツ従業者発明法の歴 史的背景、規定内容、および改正点の基本情報を提供する。 |