「知財管理」誌
Vol.60 記事詳細
掲載巻(発行年) / 号 / 頁 | 60巻(2010年) / 7号 / 1101頁 |
論文区分 | 論説 |
論文名 | 米国におけるパテントマーキング制度およびその活用について |
著者 | 国際第1 委員会 |
抄録 | 米国におけるパテントマーキング制度(米国特許法第287条(a)、以下“当該制度”とする) は、米国特許法の1842年の改正により導入され、一般公衆に対する特許の存在の公示を特許権者等に 促すことを趣旨とするものである。さらに1861年の改正によりパテントマーキング(以下“特許表示” とする)を損害賠償の要件とした。すなわち、特許製品についての適切な特許表示をしなかった場合 には、侵害者に侵害の通知を行った以降の侵害行為にしか損害賠償を請求することが出来ないとする ものである。本稿では、当該制度の活用状況に関するアンケート結果を報告するとともに、そのアン ケート結果と判例の分析結果に基づき特許表示の実務的な指針を提供する。 |