「知財管理」誌

Vol.60 記事詳細

掲載巻(発行年) / 号 / 頁 60巻(2010年) / 4号 / 529頁
論文区分 論説
論文名 物性で特定された発明の新規性――日本,米国及び欧州の内在的開示の比較考察――
著者 仲村義平
抄録 物性で特定された発明とは、化合物の融点、IRスペクトル、分子量、結晶構造、水和物な
どの物理的、化学的特性(以下、「物性」という。)で特定された発明をいう。クレームに規定された
化合物の物性が先行文献に記載された化合物の固有の特性である場合、または先行文献に記載された
製造方法の再現実験によって必然的に生成した化合物の物性と同じ場合は、所謂内在的開示があった
ものとして新規性は否定される。この原則は米国で固有性の原則(Doctrine of Inherency)として、
また欧州では必然的結果(Inevitable Result)の原則として確立されている。前記内在的開示は、パ
ラメータ発明、用途発明、結晶多形の発明などの新規性判断でしばしば問題となる。本稿では日本の
内在的開示の適用要件を、米国および欧州の実務と比較考察する。
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