「知財管理」誌
Vol.60 記事詳細
掲載巻(発行年) / 号 / 頁 | 60巻(2010年) / 12号 / 2021頁 |
論文区分 | 判例と実務シリーズ(No.386) |
論文名 | No.386 海外ブランド商標ライセンス事件――サブライセンス契約締結局面における留意点―― |
著者 | 重冨 貴光 |
抄録 | 海外ブランドを我が国に導入する際の商標ライセンス・スキームとして、マスターライセ ンス契約に基づくサブライセンス契約を締結することがあるが、このスキームでは複数当事者間で複 数契約が締結されることに起因して、各契約内容の齟齬等に伴う紛争に発展するケースが少なくない。 本件事案を含めて、サブライセンス契約の締結に際しては、サブライセンス権限等の事前調査を入念 に行うとともに、サブライセンサーによる表明保証及び違反時の措置等を的確に契約書に定めておく ことが極めて肝要である。また、サブライセンス権限の存否等の重要な法律関係については、これを 確認する書面を必ず速やかに作成し、当事者間で署名押印等する措置を講じるべきである。 |