「知財管理」誌

Vol.58 記事詳細

掲載巻(発行年) / 号 / 頁 58巻(2008年) / 9号 / 1227頁
論文区分 知的財産Q&A(No.114)
論文名 早期審理制度・前置報告を利用した審尋
著者 特許庁審判部審判企画室
抄録 拒絶査定不服審判事件については、早期審理の申請を行うことにより、その申請が一定の条件を満たせば、通常の事件より優先して審理が行われる「早期審理制度」を利用することができます。
また、拒絶査定不服審判事件が前置審査に付されて前置報告が作成された場合には、審判合議体が、実際の審理着手前に、前置審査での審査官の見解を審判請求人に通知する「前置報告を利用した審尋」を行います。審査官の見解に対する審判請求人からの反論があれば、審判合議体は、両者の見解を考慮して審理を行います。
以下に、早期審理制度、前置報告を利用した審尋についての、よくあるお問い合わせと回答を紹介します。
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