「知財管理」誌
Vol.58 記事詳細
掲載巻(発行年) / 号 / 頁 | 58巻(2008年) / 12号 / 1581頁 |
論文区分 | 判例と実務シリーズ(No.358) |
論文名 | No.358 商標法第3条第2項の判断として審決理由に記載されるべき事項―商標「AJ」・審決取消訴訟事件― |
著者 | 小野寺隆 |
抄録 | 黒塗り長方形の中に「AJ」の欧文字を白抜きにした構成で書してなる出願商標が、商標法3条1項5号違反であるとして請求された拒絶査定不服審判において、本願商標は自他商品の識別標識としての機能を有しないものであるから、商標法3条1項5号に該当するとした上で、出願人が提出した証拠は本願商標の使用ということはできないとして、商標登録を拒絶する旨の審決がなされた。本判決は、商標法3条2項の該当性についての理由不備の違法があるとして、原審決を覆し、請求を認容した。なお、補足的判断として本願商標の態様では、商標法3条1項5号に関しては審決の認定に誤りはないとした。 本判決は、審決の理由として記載されるべき事項、特に商標法3条2項の該当性の判断において審決書に記載されるべき事項を明らかにした点において、注目に値する判決といえる。 |