「知財管理」誌
Vol.58 記事詳細
掲載巻(発行年) / 号 / 頁 | 58巻(2008年) / 11号 / 1503頁 |
論文区分 | 判例と実務シリーズ(No.357) |
論文名 | No.357 著作権侵害を回避するために広告宣伝物の制作委託者が負うべき注意義務 |
著者 | 森脇肇 |
抄録 | 自らは直接・物理的な著作権侵害行為をしていない制作委託者に対し損害賠償責任を問う場合、委託者の故意・過失が必要である。本判決は、神社が祭の宣伝ポスター制作をデザイン会社といういわば「プロ」に委託する場合であっても、委託者たる神社において侵害の有無を調査・確認すべき高度の注意義務を負うと判断した。疑問の残る判断だが、一般企業も過度の信頼を控え、侵害リスクに備えた契約書作成はもちろん、委託先に対する具体的な確認、さらには自ら侵害調査や確認を行う慎重さが要求される。 |