「知財管理」誌
Vol.56 記事詳細
掲載巻(発行年) / 号 / 頁 | 56巻(2006年) / 4号 / 573頁 |
論文区分 | 論説 |
論文名 | 複数主体により構成される発明の明細書作成に関する実務的一考察―より実効性のある複数主体特許発明の取得への模索・チャレンジ― |
著者 | 加藤公延 |
抄録 | 近年の通信技術や分散処理など情報処理工学の発展、さらには、情報の財産的価値が増大し、情報の利用主体・責任主体としても重要となってきたという背景を反映して、複数主体から構成される発明が増大してきている。 しかし、オール・エレメント・ルール(特許法70条)の原則によって、構成要件に含まれる単独の主体が、特許請求の範囲の一部のみを実施していた場合には、原則として、特許権の直接侵害を構成しない。 複数主体から構成される発明の場合、このような大きな特殊性があるにも拘わらず、特許権が成立した多くの特許公報を検討すると、残念ながら、依然として特許請求の範囲の構成要件中に複数主体を含んだままの権利が、極めて多くみられる。 そこで、本稿は判例、学説の検討および明細書作成実務の検討を前提として、より実効性のある複数主体特許発明の取得への模索を試みるものである。 |