「知財管理」誌
Vol.56 記事詳細
掲載巻(発行年) / 号 / 頁 | 56巻(2006年) / 2号 / 255頁 |
論文区分 | 判例と実務シリーズ(No.326) |
論文名 | No.326 専用実施権設定と特許権による侵害差止請求―専用実施権の実務的観点を踏まえて― |
著者 | 林賢治、杉山央 |
抄録 | 録本判決は、特許権者及び専用実施権者が提起した特許権侵害差止請求の事案において、専用実施権を設定した特許権者にも特許法第100条第1項に基づく差止請求権の行使が認められることを判示したものである。専用実施権を設定した特許権者による差止請求が認められるかについては、従前より学説上の対立がみられた事項であり、本判決はこの点に関する最高裁判所の見解を明確にしたものと言える。本稿では、本件論点に関する従前の状況を紹介するとともに、実務的観点を中心に本判決の影響や位置づけについて言及したい。 |