「知財管理」誌
Vol.56 記事詳細
掲載巻(発行年) / 号 / 頁 | 56巻(2006年) / 12号 / 1895頁 |
論文区分 | 判例と実務シリーズ(No.334) |
論文名 | No.334 冒認出願における立証責任の判断 |
著者 | 松下正 |
抄録 | 冒認を理由として無効理由ありとした無効審決について、知財高裁もこれを是認した事例である。特許権者は、無効審決に対して、主張立証責任の判断の誤り(取消事由1)、および発明者の認定誤り(取消事由2)を理由として、取消を求めた。知財高裁は、取消事由1について「冒認を理由とする無効判断において「特許権を取得し得る者を発明者及びその承継人に限定している特許制度の下においては、出願するにあたって、出願人は、かかる要件を満たしていることを自ら主張立証する責めを負う」と、特許権者側に冒認でないことの主張立証責任があると言及した。 なお判決の紹介とともに、今後、冒認を理由に無効主張する場合の、無効主張側および権利者側の留意点についての検討も行った。 |