「知財管理」誌
Vol.56 記事詳細
掲載巻(発行年) / 号 / 頁 | 56巻(2006年) / 11号 / 1751頁 |
論文区分 | 判例と実務シリーズ(No.333) |
論文名 | No.333 税関における特許権侵害物品の認定と特許無効 |
著者 | 近藤惠嗣 |
抄録 | 関税定率法21条1項5号(改正関税法69条の8第1項9号)は、特許権侵害物品を輸入禁制品としている。しかし、特許法104条の3により、特許権者は無効理由のある特許権を行使することができないのであるから、輸入禁制品となるのは、無効理由のない特許権を侵害する物品に限られる。したがって、輸入者等の利害関係人は、特許権者による申立段階から侵害認定手続を経て、侵害認定処分の取消訴訟に至るまで、特許に無効理由が存在することを主張できる。輸入者等は、特許権者による申立が受理されただけでも、認定手続の期間中、通関が止められるという不利益を受けるから、輸入者等が無効理由を主張する機会を保証されるように申立受理手続を運用する必要がある。 |