「知財管理」誌
Vol.54 記事詳細
掲載巻(発行年) / 号 / 頁 | 54巻(2004年) / 1号 / 59頁 |
論文区分 | 論説 |
論文名 | 特許権者の差止請求権と専用実施権の設定について |
著者 | 外川英明 |
抄録 | 最近、特許権に専用実施権が設定されている場合に、当該特許権者には差止請求権はないとの判決が東京地方裁判所で相次いで下された。生体高分子事件に関する東京地判平成15年2月6日と、重量物吊り上げ用フック装置事件に関する東京地判平成14年4月16日である。 本稿は、生体高分子事件判決の三つの理由付けの検証を通して、専用実施権が設定されている場合にも、特許権者には依然として差止請求権があると考えるべきである旨主張する。本論点に関する今後の判例の動向にも注目したい。 |