「知財管理」誌
Vol.54 記事詳細
掲載巻(発行年) / 号 / 頁 | 54巻(2004年) / 11号 / 1675頁 |
論文区分 | 判例と実務シリーズ |
論文名 | No.310 中央管理型P2Pサービス提供者の著作権侵害の主体性 |
著者 | 松村信夫、和田宏徳 |
抄録 | 中央管理型P2Pサービスの利用者の自動公衆送信権侵害及び送信可能化権侵害を認定した上で、中央管理型P2Pサービスのサービス提供者である被告自らは、自動公衆送信及び送信可能化の物理的行為をしているわけではないので、被告が、送信可能化権及び自動公衆送信権を侵害していると解すべきか否かについては、(1)被告の行為の内容・性質、(2)利用者のする送信可能化状態に対する被告の管理・支配の程度、(3)被告の行為によって受ける同被告の利益の状況等を総合斟酌して判断すべきであるとした。 |