「知財管理」誌

Vol.51 記事詳細

掲載巻(発行年) / 号 / 頁 51巻(2001年) / 11号 / 1733頁
論文区分 判例と実務シリーズ
論文名 No.279 コンピュータ利用発明の技術的範囲 ―通信セキュリティ発明事件―
著者 河野登夫
抄録 本件発明の骨子は、データ通信網で結ばれた認証希望者側装置及び認証側装置間で送受する認証用データを、認証希望者側装置で時間変数データを利用して作成し、認証側装置へ送信し、認証側装置では受信した認証用データの適否を時間変数データを用いて判定することとし、認証希望者側装置のクロック手段の狂いにより時間変数データに誤差が生じた場合に自動修復をする、というものである。本件発明の認証側装置が使用する時間変数データについては明細書に明示的記載がないところ、判決は、特許請求の範囲の文言、従来技術の問題点を解決する原理及び実施例を参酌して、標準時刻を使用するものであると認定し、この認定に基づき特許請求の範囲を解釈して、イ号は本件発明の技術的範囲に属さないとした。
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