「知財管理」誌

Vol.49 記事詳細

掲載巻(発行年) / 号 / 頁 49巻(1999年) / 9号 / 1281頁
論文区分 判例と実務シリーズ
論文名 No.253 連続式皮剥機事件 ―請求の範囲の用語の解釈により侵害を認めた事案―
著者 篠崎正海
抄録 本事案は、文理上の解釈に加えて、明細書の発明の詳細な説明の欄及び図面等の記載を参酌して、本件特許発明の構成要件の「傾斜」は、受け側板の下部が水平面に対する角度が一定である場合に限らず、その下部が内側に向けて湾曲している構成が含まれるとし、更に受け側板の下部の溝間に形成された凸部の下端は、その下端とパイプシャフトの外周面との間隔が、チップ化が可能な範囲内の著しい小径木であれば凸部の先端部がこれを掬い上げられる程度に接近させて設けることを意味しており、被告装置は、これらの構成要件を充足しており本件特許権を侵害しているとした。
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