「知財管理」誌

Vol.48 記事詳細

掲載巻(発行年) / 号 / 頁 48巻(1998年) / 8号 / 1273頁
論文区分 判例と実務シリーズ
論文名 No.242 最高裁判所第三小法廷平成10年2月24日判決―無限摺動用ボールスプライン軸受事件上告審判決―
著者 田中成志
抄録 本判決は、最高裁判所が均等論の当否について正面から判断して均等論を一般論として肯定することを明らかにし、均等論が適用される要件を明確に示した重要な判決である。特許権侵害訴訟において、相手方が製造等する訴訟の対象製品等が特許発明の技術的範囲に属するかどうかを判断するに当たっては、願書に添付した明細書の特許請求の範囲の記載に基づいて特許発明の技術的範囲を確定しなければならず(特許法70条1項参照)、特許請求の範囲に記載された構成中に対象製品等と異なる部分が存する場合には、右対象製品等は、特許発明の技術的範囲に属するということはできないのが原則である。しかし特許請求の範囲に記載された構成中に対象製品等と異なる部分が存する場合であっても、(1)その部分が特許発明の本質的部分ではなく、(2)その部分を対象製品等におけるものと置き換えても、特許発明の目的を達成できることができ、同一の作用効果を奏するものであって、(3)当業者が、そのように置き換えることに、対象製品等の製造等の時点において容易に想到することができたものであり、(4)対象製品等が、特許発明の特許出願時における高知技術と同一又は当業者がこれから出願時に容易に推考できたものではなく、かつ、(5)対象製品等が特許発明の特許出願手続において特許請求の範囲から意識的に除外されたものに当たるなどの特段の事情もないときには、同対象製品等は、特許請求の範囲に記載された構成と均等なものとして、特許発明の技術的範囲に属するものと解するのが相当である。
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